霞友有限責任法人

事業内容

Service

金融商品取引法監査
会社法監査

金融商品取引法監査は、金融商品取引法の規定に基づいて実施される監査です。上場会社はすべて対象となりますが、非上場会社も一定の条件を満たす場合は対象となります。
会社法監査は、会社法の規定に基づいて実施される監査であり、大会社(資本金5億円以上又は負債200億円以上の会社)が対象となります。
なお、上場会社でかつ大会社の場合、金融証券取引法監査と会社法監査の両監査を受けることとなります。
当法人では、豊富な経験と最新の知識を有する公認会計士が両監査を実施しております。

学校法人監査

国又は地方公共団体から補助金の交付を受ける学校法人は、私立学校振興助成法の規定に基づき、「学校法人会計基準」により計算書類を作成し、これに公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することとされています(ただし、補助金の額が1,000万円未満であって所轄庁の許可を受けている学校法人については監査は免除されます。)。
学校法人会計は通常の企業会計とは異なる特殊な会計処理が多く、学校法人会計に精通した監査人による監査が必要不可欠です。

社会福祉法人監査

一定規模以上の社会福祉法人は公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられております。
また今後、段階的に監査対象が拡大される見込みであり、現在監査が義務付けられていない法人であっても早期に監査を受けておくことで、将来の法定監査に備えた体制づくりが可能となります。

その他法定監査

その他の法定監査として労働組合監査、医療法人監査を実施します。
また、その他の保証業務として、一般労働者派遣事業等の許可審査のための監査や、確定給付企業年金基金に係る合意された手続、ガス事業託送供給収支計算規則に基づいた合意された手続等の監査を実施しています。

任意監査

任意監査とは、会社法や金融商品取引法といった法律に基づかず依頼者の要望に基づいて任意に行われる監査をいいます。
任意監査を受けることにより、財務諸表の適正性が担保され、取引先や金融機関等の利害関係者から信頼を得ることができます。
さらに、監査の過程で会社の内部統制が整備され経営基盤の強化も期待できます。

経営革新等支援機関

当監査法人は、中小企業経営力強化支援法で制定された経営革新等支援機関として認定されています。
経営革新等支援機関とは、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う機関であり、中小企業の経営状況の分析や事業計画策定及び実施に係る指導や助言を行います。
経営革新等支援機関が関与し事業計画の策定を支援することで、金融機関からの融資実行が可能となり、金利や保証料の引下げ、補助金の交付を受けられるなどのメリットを享受することが期待されます。

株式公開のための監査

株式公開に向けて、総合的に支援いたします。
当監査法人は、公開に必要な経営管理体制の整備強化により、急激に変化する外部環境に適合する社内管理制度を再構築いたします。

その他業務

その他、財政状態の調査、株価評価、企業評価等を実施しています。